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入居中の方【入居時の手続きと家賃】

入居されるときは

◆電気・ガス・水道の使用申し込み

各供給事業所に直接申し込んでください。
※契約していないのに、使用できる状態となっている場合もありますが、すみやかに契約をしてください。

◆引っ越しのとき

住宅周辺には、水道管、ガス管、下水道管等が埋設してありますので、車道・駐車場以外に車を乗り入れないでください。これらを破損した場合は、修繕費を請求することとなります。
また、引っ越しの際に出たゴミ等は、自分で始末してください。

◆住所の届出

・契約日(鍵を渡した日)から1ヶ月以内に引っ越しをしてください。
・引っ越し完了後14日以内に、必ず住民登録をすませてください。
※郵便局への転居届もお忘れないよう手続きしてください。

家賃について

家賃は、入居者の収入や住宅の立地条件・規模・築年数などに応じて算定されます。
毎月の家賃は、納期限(毎月末日(12月は12月25日)※休みの場合は翌日営業日)までに口座振替又は窓口納付のいずれかの方法により、納付してください。
なお、月の途中における入退去の家賃については、日割計算となります。

◆納付方法

○ 窓口納付

納期限までに、@指定金融機関 A公営住宅管理協会 B市役所本庁・各総合支所・支所のいずれかへ、納入通知書を持参して納付してください。

○ 口座振替

あなたの預貯金口座から振替日(納期限)に、自動的に引き落とします。
公営住宅管理協会・市及び指定金融機関に備付けの口座振替依頼書に必要事項を記入・押印して手続をしてください。

◆収入申告

家賃は入居者の収入に応じて算定されるため、入居者は、毎年6月に収入申告書を提出していただくことになります。
収入申告書は、6月に配布しますので、所得証明書と源泉徴収票等の収入の内容の分かる書類を添付し、提出期限である6月末日までに提出をしてください。
※収入申告をされないと民間賃貸住宅並みの近傍同種家賃となりますのでご注意ください。

◆収入超過者

入居して3年以上経つ入居者で、法律の定める収入基準を超えられた方は、「収入超過者」として認定することになり、住宅を明け渡すよう努力する義務が生じます。これは、住宅に困っている収入の少ない人たちが、できるだけ多く市営住宅に入居できるようにとられる措置です。

「収入超過者」の方で、住宅を明け渡すことができず引き続き居住される場合は、同程度の収入のある方で民間住宅に入居されている方との家賃の公平を図る等の理由から、収入に応じて段階的にその住宅の最高家賃に近づくように家賃を算定することになります。

◆高額所得者

入居して5年以上経つ入居者で、法律で定める収入基準を最近2年間引き続き超えられた方は、「高額所得者」として認定することになり、住宅の明渡し義務が生じます。

「高額所得者」に対する明渡し期限は、明渡し請求の日の翌日から起算して6月の猶予期間をおいて定めることになります。明渡し期限が到来したときは、速やかに住宅を明け渡してください。期限が過ぎても住宅を明け渡さない場合は、法的措置をとるとともに、近傍同種の住宅の家賃(民間並家賃)の2倍以下の金銭を徴収することになります。

◆家賃の滞納

家賃を3月以上滞納されると、緊急連絡人へ滞納額等の情報を提供します。
解決できないときは、住宅明渡し訴訟・強制執行等の法的措置をとることになります。